体外式脊椎固定術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

体外式脊椎固定術

25,800点

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K144 体外式脊椎固定術 K116 脊椎、骨盤骨掻爬術
K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術
K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術
K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

通知

  1. 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。
  2. ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。

事務連絡