内視鏡下椎弓形成術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

内視鏡下椎弓形成術

30,390点

  1. 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K142-5 内視鏡下椎弓形成術 K131-2 内視鏡下椎弓切除術(内視鏡下椎弓形成術を実施した椎弓に係るものを除く。)
K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(内視鏡下椎弓形成術を実施した椎弓に隣接する椎間に係るものを除く。)

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