椎間板摘出術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
椎間板摘出術
- 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K134 椎間板摘出術 | K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎間板摘出術を実施した椎間及び当該椎間に隣接する椎弓に係るものを除く。) |
通知
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。