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r6-K134
告示
椎間板摘出術
前方摘出術
40,180点
後方摘出術
23,520点
側方摘出術
28,210点
経皮的髄核摘出術
15,310点
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、
複数椎間板加算
として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K134 椎間板摘出術
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎間板摘出術を実施した椎間及び当該椎間に隣接する椎弓に係るものを除く。)
通知
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
事務連絡