人工椎間板置換術(頸椎) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

人工椎間板置換術(頸椎)

40,460点

  1. 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K134-3 人工椎間板置換術(頸椎) K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)1前方椎体固定(人工椎間板置換術(頸椎)を実施した椎間に隣接する椎間に係るものに限る。)

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