内視鏡下椎間板摘出(切除)術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
内視鏡下椎間板摘出(切除)術
- 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 | K131-2 内視鏡下椎弓切除術(内視鏡下椎間板摘出(切除)術を実施した椎間及び当該椎間に隣接する椎弓に係るものを除く。) |