関節鏡下肩関節唇形成術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

関節鏡下肩関節唇形成術

  1. 腱板断裂を伴うもの

    45,200点

  2. 腱板断裂を伴わないもの

    32,160点

  3. 関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの

    46,370点

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K080-5 関節鏡下肩関節唇形成術2 K077-2 肩甲骨烏口突起移行術腱板断裂を伴わないもの

通知

反復性肩関節脱臼患者に対して、再脱臼の予防を目的として、関節鏡下に剥離した関節唇の修復を実施することに加えて、関節鏡下に筋腱付きの肩甲骨烏口突起の関節窩前面への移行及び固定を実施した場合は、腱板断裂の有無に関わらず、「3」により算定する。

事務連絡