変形治癒骨折矯正手術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

変形治癒骨折矯正手術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿

    34,400点

  2. 前腕、下腿

    30,860点

  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

    15,770点

  1. 上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

通知

  1. 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。
    1. 眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、「K228」眼窩骨折整復術による。
    2. 鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術による。
    3. 頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術による。
  2. 患者適合型変形矯正ガイド加算は、上腕又は前腕の変形治癒骨折矯正手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に算定する。

事務連絡