骨切り術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

骨切り術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿

    28,210点

  2. 前腕、下腿

    22,680点

  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

    8,150点

  1. 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K054 骨切り術2前腕、下腿(下腿に限る。) K068-2 関節鏡下半月板切除術
K069-3 関節鏡下半月板縫合術
K069-4 関節鏡下半月板制動術

通知

  1. 先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定点数により算定する。
  2. 患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「1」の上腕又は「2」の前腕の所定点数に加算する。

事務連絡