骨悪性腫瘍手術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

骨悪性腫瘍手術

  1. 肩甲骨、上腕、大腿

    36,600点

  2. 前腕、下腿

    35,000点

  3. 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他

    25,310点

  1. 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K053 骨悪性腫瘍手術 K081 人工骨頭挿入術
K082 人工関節置換術

通知

  1. 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。
  2. 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
  3. 処理骨を用いた再建と、「K081」人工骨頭挿入術又は「K082」人工関節置換術に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。

事務連絡