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r6-K053-2
告示
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
2センチメートル以内のもの
15,000点
2センチメートルを超えるもの
21,960点
フュージョンイメージングを用いて行った場合は、
フュージョンイメージング加算
として、
200点
を所定点数に加算する。
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骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
事務連絡