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骨折非観血的整復術 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-K044
告示
骨折非観血的整復術
肩甲骨、上腕、大腿
1,840点
前腕、下腿
2,040点
鎖骨、膝蓋骨、手、足その他
1,440点
通知
ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。
著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。
徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。
事務連絡