腱縫合術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 前腕から手根部の2指以上の腱縫合を実施した場合は、複数縫合加算として1指を追加するごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は1側当たり3指を超えないものとする。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K037 腱縫合術(手指、中手部又は手関節に限る。) | K046 骨折観血的手術(手指、中手部又は手関節に限る。) |
K182 神経縫合術(手指、中手部又は手関節に限る。) | |
K182-3 神経再生誘導術(手指、中手部又は手関節に限る。) | |
K610 動脈形成術、吻合術(手指、中手部又は手関節に限る。) | |
K623 静脈形成術、吻合術(手指、中手部又は手関節に限る。) |
通知
- 「注」に規定する複数縫合加算は、前腕から手根部における腱について、複数の指に係る腱の形成術を行った場合に、1指を増すごとに所定点数に加算する。ただし、同一の指に係る複数の腱形成術を行った場合は1指と数えることとし、1指分の加算を算定できる。
- 切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、「K000」創傷処理の「2」又は「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。