四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
- 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | K082 人工関節置換術1肩、股、膝 |
通知
- 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。
- 当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。
- 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。