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自家脂肪注入 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-K019-2
告示
自家脂肪注入
50mL未満
22,900点
50mL以上100mL未満
30,530点
100mL以上
38,160点
通知
自家脂肪注入は、鼻咽頭閉鎖不全の鼻漏改善を目的として行った場合に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。
自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。なお、当該注入量を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
事務連絡