自家脂肪注入 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

自家脂肪注入

  1. 50mL未満

    22,900点

  2. 50mL以上100mL未満

    30,530点

  3. 100mL以上

    38,160点

通知

  1. 自家脂肪注入は、鼻咽頭閉鎖不全の鼻漏改善を目的として行った場合に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。
  2. 自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  3. 注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。なお、当該注入量を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

事務連絡