常に進化するスマート点数本
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r6-K014-2

告示

皮膚移植術(死体)

  1. 200平方センチメートル未満

    8,000点

  2. 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

    16,000点

  3. 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満

    32,000点

  4. 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

    80,000点

  5. 3,000平方センチメートル以上

    96,000点

通知

  1. 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
  3. 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
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事務連絡