全層植皮術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

全層植皮術

  1. 25平方センチメートル未満

    10,000点

  2. 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満

    12,500点

  3. 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満

    28,210点

  4. 200平方センチメートル以上

    40,290点

  1. 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

通知

  1. デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

事務連絡