腰部、胸部又は頸部固定帯加算 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)

170点

通知

  1. 本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。なお、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。
  2. 胸部固定帯については、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。

事務連絡

  1. 頸部固定帯を使用した場合はどのように算定するのか。
  2. J119-2の腰部又は胸部固定帯固定にて算定する。
    H22.03.29(その1)-146

  3. 頸椎の疾患に対して手術(K117-2頸椎非観血的整復術)を行った後に頸椎カラーを使用した場合に、胸部固定帯の考え方に準じて、手術の所定点数に含まれると理解してよいか。
  4. そのとおり。
    H22.04.30(その3)-19