矯正固定 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

矯正固定(1日につき)

35点

  1. 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

通知

  1. 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。
  2. 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、矯正固定の費用は算定できない。

事務連絡