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r6-J113

告示

耳垢栓塞除去(複雑なもの)

  1. 片側

    90点

  2. 両側

    160点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

  1. 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
  2. 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。

事務連絡