副鼻腔手術後の処置 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

副鼻腔手術後の処置(片側)

45点

  1. 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。

通知

副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合に算定する。

この場合、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。

事務連絡