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告示
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r6-J098
告示
口腔、咽頭処置
16点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても
16点
とする。
通知
口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。
事務連絡