睫毛抜去 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

睫毛抜去

  1. 少数の場合

    25点

    1. 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 多数の場合

    45点

  1. 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
  2. 1日に1回に限り算定する。

通知

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。

事務連絡