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睫毛抜去 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-J089
告示
睫毛抜去
少数の場合
25点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
多数の場合
45点
上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
1日に1回に限り算定する。
通知
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
事務連絡