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r6-J086
告示
眼処置
25点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
通知
所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
事務連絡
区分番号「J086」眼処置について、処置の通則3により簡単な処置の費用は、基本診療料に含まれるものとされているが、眼軟膏の塗布についても該当するのか。
そのとおり。
H28.03.31(その1)-158