腎盂洗浄 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

腎盂洗浄(片側)

60点

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  1. 腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ算定する。
  2. 尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定点数に「D318」尿管カテーテル法の所定点数を合わせて算定できる。

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