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r6-J053

告示

皮膚科軟膏処置

  1. 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

    55点

  2. 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

    85点

  3. 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満

    155点

  4. 6,000平方センチメートル以上

    270点

  1. 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
  2. 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。

通知

  1. 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。
  2. 100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。

事務連絡