救命のための気管内挿管 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

救命のための気管内挿管

500点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

  1. 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。
  2. 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。

事務連絡