経会陰的放射線治療用材料局所注入 – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
「M001」に掲げる体外照射、「M001-2」に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、「M001-3」に掲げる直線加速器による放射線治療(一連につき)、「M001-4」に掲げる粒子線治療(一連につき)又は「M004」に掲げる密封小線源治療(一連につき)を行うに当たりハイドロゲル型の放射線治療用合成吸収性材料を用いた場合に限り算定する。
事務連絡
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入院中の患者に対する放射線治療を行うにあたり、ハイドロゲル型の放射線治療用合成吸収性材料を使用した場合について、区分番号「J043-7」経会陰的放射線治療用材料局所注入を放射線治療の一連として行った場合、ハイドロゲル型の放射線治療用合成吸収性材料を区分番号「M200」特定保険医療材料として算定するのか
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算定する。R2.03.31(その1)-150