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r6-J042
告示
腹膜灌流(1日につき)
連続携行式腹膜灌流
330点
導入期の14日の間に限り、
導入期加算
として、1日につき
500点
を加算する。
6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、
乳幼児加算
として、それぞれ1日につき
1,100点
又は
550点
を加算する。
区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算定する。
その他の腹膜灌流
1,100点
通知
腹膜灌流における導入期とは、継続して連続携行式腹膜灌流を実施する必要があると判断され、当該処置の開始日より14日間をいうものであり、再開の場合には算定できない。
「C102」に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定する患者に対して「1連続携行式腹膜灌流」を行った場合には、「J038」人工腎臓の実施回数と併せて週1回を限度として算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる。
人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
事務連絡
回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料において、区分番号「J042」腹膜灌流の費用、区分番号「J038」人工腎臓又は区分番号「J042」腹膜灌流に伴って使用した特定保険医療材料の費用及び区分番号「J042」腹膜灌流に伴って使用した自己連続携行式腹膜灌流用灌流液の費用は、別に算定できるのか。
別に算定できる。
H30.03.30(その1)-176