局所灌流 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

局所灌流(1日につき)

  1. 悪性腫瘍に対するもの

    4,300点

  2. 骨膜・骨髄炎に対するもの

    1,700点

  1. 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

通知

  1. 開始日の翌日以降に行ったものについては、「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものに準じて算定する。
  2. 局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

事務連絡