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局所灌流 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-J040
告示
局所灌流(1日につき)
悪性腫瘍に対するもの
4,300点
骨膜・骨髄炎に対するもの
1,700点
局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
通知
開始日の翌日以降に行ったものについては、「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものに準じて算定する。
局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
事務連絡