持続緩徐式血液濾過 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

持続緩徐式血液濾過(1日につき)

1,990点

  1. 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、300点を所定点数に加算する。
  2. 著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき120点を加算する。
  3. 持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
  4. 区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に規定する別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。

通知

  1. 使用した特定保険医療材料については、持続緩徐式血液濾過器として算定する。
  2. 持続緩徐式血液濾過は、次のアからケまでに掲げるいずれかの状態の患者に算定できる。ただし、キ及びクの場合にあっては一連につき概ね8回を限度とし、ケの場合にあっては一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。
    1. 末期腎不全の患者
    2. 急性腎障害と診断された高度代謝性アシドーシスの患者
    3. 薬物中毒の患者
    4. 急性腎障害と診断された尿毒症の患者
    5. 急性腎障害と診断された電解質異常の患者
    6. 急性腎障害と診断された体液過剰状態の患者
    7. 急性膵炎診療ガイドライン2015において、持続緩徐式血液濾過の実施が推奨される重症急性膵炎の患者
    8. 重症敗血症の患者
    9. 劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者
  3. (2)のアからカまでのいずれかに該当する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。
  4. (2)のキからケまでのいずれかに該当する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に(2)のキからケまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。
  5. 人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
  6. 「注1」の加算を算定する場合は、「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に掲げる夜間・早朝等加算は算定しない。
  7. 持続緩徐式血液濾過を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に持続緩徐式血液濾過を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
  8. 妊娠中の患者以外の患者に対し、持続緩徐式血液濾過と人工腎臓を併せて1月に15回以上実施した場合(持続緩徐式血液濾過のみを15回以上実施した場合を含む。)は、15回目以降の持続緩徐式血液濾過又は人工腎臓は算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

事務連絡

  1. 持続緩徐式血液透析濾過はどの区分で算定するのか。
  2. J038-2持続緩徐式血液濾過で算定する。
    H24.03.30(その1)-169

  3. 区分番号「J038-2」持続緩徐式血液濾過と初再診料の夜間・早朝等加算の併算定はできるのか。
  4. 注1の加算との併算定は出来ないが、注1の加算の対象とならない場合においては、算定できる。
    H20.03.28(その1)-128