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r6-J034-2

告示

経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術

180点

通知

  1. EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流症や全身状態の悪化等により、経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に対して実施した場合に限り算定する。
  2. 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した場合に算定する。
  3. 経胃の栄養摂取が必要な患者に対して在宅などX線装置が活用できない環境下において、経鼻栄養・薬剤投与用チューブの挿入に際して、ファイバー光源の活用によりチューブの先端が胃内にあることを確認する場合にも算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  4. EDチューブを用いて経管栄養を行う場合には、「J120」鼻腔栄養(1日につき)の所定点数により算定する。
  5. 経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。なお、この場合の画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り算定する。

事務連絡

  1. J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。
  2. 抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
    H26.04.10(その3)-30

  3. 留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。

    1. 透視診断料(使用した薬剤含む)の費用
    2. 画像診断の費用

    留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。

    1. ①、②の評価は所定点数に含まれる。
    2. 可能。
    H26.04.10(その3)-31