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告示
通知
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r6-J022
告示
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
65点
3歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算
として、
55点
を加算する。
通知
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。
事務連絡