多血小板血漿処置 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

多血小板血漿処置

4,190点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
  2. 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

  1. トラフェルミン(遺伝子組換え)を用いた治療又は局所陰圧閉鎖処置を28日以上行っても効果が得られない難治性皮膚潰瘍に対して、多血小板血漿処置を行った場合に限り算定する。

    なお、診療報酬明細書の摘要欄に当該処置を行う医学的必要性を記載すること。

  2. 一連につき2クールを限度として行い、1クール(4週間に限る。)につき1回を限度として算定する。
  3. 部位数にかかわらず、所定点数により算定する。
  4. 多血小板血漿処置を算定する場合は、一連の期間内において、「J001-4」重度褥瘡処置、「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)、「J003-2」局所陰圧閉鎖処置(入院外)及び「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。なお、「J000」創傷処置、「J000-2」下肢創傷処置又は「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

事務連絡