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r6-G016
告示
硝子体内注射
600点
未熟児に対して行った場合には、
未熟児加算
として、
600点
を所定点数に加算する。
通知
両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
未熟児加算は、出生時体重が2,500グラム未満の新生児に対し、出生後90日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。
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