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r6-G016

告示

硝子体内注射

600点

  1. 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。

通知

  1. 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
  2. 未熟児加算は、出生時体重が2,500グラム未満の新生児に対し、出生後90日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。

事務連絡