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カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-G005-4
告示
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
2,500点
カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、
乳幼児加算
として、
500点
を所定点数に加算する。
通知
本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。
カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
事務連絡