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告示
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入院中の患者に投薬を行った場合
42点
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その他の患者に投薬を行った場合
14点
- 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。
- 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
- 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として10点を所定点数に加算する。
- 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
通知
- 調剤技術基本料は、重複投薬の防止等保険医療機関内における調剤の管理の充実を図るとともに投薬の適正を確保することを目的としており、薬剤師が常態として勤務する保険医療機関において、薬剤師の管理のもとに調剤が行われた場合に、患者1人につき、月1回に限り算定する。
- 同一医療機関において同一月内に処方箋の交付がある場合は、調剤技術基本料は算定できない。
- 同一月に「B008」薬剤管理指導料又は「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には、調剤技術基本料は算定しない。
- 院内製剤加算
- 「注3」に規定する院内製剤加算は、薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き算定できる。
- 調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
- 散剤を調剤した場合
- 液剤を調剤する場合であって、薬事承認の内容が用時溶解して使用することとなっている医薬品を交付時に溶解した場合
- 1種類のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を使用した場合及び調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合を除く。)
- 上記アにかかわらず、剤形が変わらない場合であっても、次に該当する場合には、院内製剤加算が算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合を除く。
- 同一剤形の2種類以上の既製剤(賦形剤、矯味矯臭剤等を除く。)を混合した場合(散剤及び顆粒剤を除く。)
- 安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を加えて調剤した場合
- 調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合
- ア、イにかかわらず調剤した医薬品を、原料とした医薬品の承認内容と異なる用法・用量あるいは効能・効果で用いる場合は院内製剤加算は算定できない。
- 「注3」に規定する院内製剤加算は、薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き算定できる。
事務連絡
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薬剤料が包括される小児科外来診療料、在宅時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料等を算定し院内処方を行った場合も長期収載品の選定療養の対象となるか。
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長期収載品の選定療養の対象とはならない。R7.03.14(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4))-2
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インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、「F500」調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定できるのか。
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「オセルタミビルリン酸塩製剤の適正な使用と発注について(協力依頼)」(令和7年1月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の4において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。
R7.01.16(その18)-1 -
R7.01.16(その18)-1における「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況」に該当するか否かは、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供することが困難かどうかで判断するのか。
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そのとおり。 なお、長期収載品の処方等又は調剤において、当該薬剤を提供することが困難な場合に該当するか否かについても、令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」問10に示す解釈と同様であることに留意されたい。
(参考)「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(問 10)「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
(答)そのとおり。
R7.01.16(その18)-2 -
同一性への固執が症状として見られる精神疾患や精神障害のため、普段から同じ機能の物についても形や色の変化を受け入れて生活することができないことから、医薬品の剤形や色などを変更することによって安定的な服薬ができないと医師が判断する場合には、医療上の必要性があると認められるか。
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「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年7月12日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1の1の④に該当するため、医療上の必要性が認められる。R7.03.14(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4))-3
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医療上の必要があると認められるのは、どのような場合が想定されるのか。
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保険医療機関の医師又は歯科医師(以下、医師等)において、次のように判断する場合が想定される。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合(※)であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合。
(※)効能・効果の差異に関する情報が掲載されているサイトの一例
PMDAの添付文書検索サイト:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
日本ジェネリック製薬協会が公開する「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」:https://www.jga.gr.jp/2023/09/14/230914_effectiveness.pdf
② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合。
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。
また、保険薬局の薬剤師においては、
・ ①、②及び③に関して、医療上の必要性について懸念することがあれば、医師等に疑義照会することが考えられ、
・ また、④に関しては、医師等への疑義照会は要さず、薬剤師が判断することも考えられる。なお、この場合においても、調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。
R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-1 -
治療ガイドライン上で後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合については、長期収載品を使うことについて、医療上の必要性が認められるということでよいか。例えば、てんかん診療ガイドライン2018(一般社団法人日本神経学会)では、「後発医薬品への切り替えに関して,発作が抑制されている患者では,服用中の薬剤を切り替えないことを推奨する.」、「先発医薬品と後発医薬品の治療的同等性を検証した質の高いエビデンスはない.しかし,一部の患者で,先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し,発作再発,発作の悪化,副作用の出現が報告されている」とされているところ、この場合に医療上の必要性は認められるか。
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医師等がR6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-1の③に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-2
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使用感など、有効成分等と直接関係のない理由で、長期収載品の医療上の必要性を認めることは可能か。
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基本的には使用感などについては医療上の必要性としては想定していない。
なお、医師等が問1の①~④に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。
R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-3 -
「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月27日保医発0327第11号)の「第1 処方箋様式に関する事項」の「3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について」の(4)において、「処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも想定されること。」とあるが、このような場合には処方医へ疑義照会することなく、薬剤師の上記判断に基づいて、従来通りの保険給付が可能という理解でよいか。
また、医師等が後発医薬品を銘柄名処方した場合であって、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合に、長期収載品を調剤する医療上の必要があると考えられる場合は、処方医へ疑義照会することなく、薬剤師の判断で従来通りの保険給付は可能か。
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それぞれの場合について、考え方は次のとおりである。
○ 医師等が長期収載品を銘柄名処方し、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合に、薬剤師として長期収載品を調剤する医療上の必要があると考える場合
・ 医療上の必要性の判断の観点から、問1において保険薬局の薬剤師について記載するとおりの取扱いとなる。
○ 医師等が後発医薬品を銘柄名処方し、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合に、薬剤師として長期収載品を調剤する医療上の必要があると考える場合
・ 変更調剤に該当するところ、「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」(令和6年3月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、当面の間、疑義照会なく、変更調剤できることとしている。
・ その上で、医療上の必要性の判断の観点から、問1において保険薬局の薬剤師について記載するとおりの取扱いとなる。
R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-4 -
「長期収載品の処方等又は調剤について」の「第 1 処方箋様式に関する事項」の「4 一般名処方する場合における取扱について」の(2)において「一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合には、選定療養の対象となること。」とあるが、一般名処方された患者が薬局で長期収載品を希望し、薬剤師がその理由を聴取した際に、患者希望ではあるものの、患者の疾病に関し、長期収載品と後発医薬品における効能・効果等の違いがある等の医療上の理由と考えられる場合には、保険薬局の判断で従来通りの保険給付とすることは可能か。
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R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-1の後段に記載する通り。R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-5
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院内処方用の処方箋がない医療機関において「医療上の必要性」により長期収載品を院内処方して保険給付する場合、単に医師等がその旨の判断をすれば足りるのか。あるいは「医療上の必要性」について、何らかの記録の作成・保存が必要なのか。
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診療報酬を請求する際に、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和6年7月12日保医発0712第1号)の別表Ⅰを踏まえ、診療報酬請求書等の「摘要」欄に理由を選択して記載すること。R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-6
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院内採用品に後発医薬品がない場合は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか。
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患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。
なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。
R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-7 -
長期収載品の選定療養について、入院は対象外とされているが、入院期間中であって、退院間際に処方するいわゆる「退院時処方」については、選定療養の対象となるのか。
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留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う」とされているところであり、入院と同様に取り扱う。R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-8
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在宅医療において、在宅自己注射を処方した場合も対象となるか。
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そのとおり。R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-9
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「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
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そのとおり。R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-10
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医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
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長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。
R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-11 -
医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
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長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。
R6.07.12(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-12 -
「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がついた場合、保険薬局においてはどのような取扱いになるか。
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「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がつくことは、通常は想定されず、医療機関のシステムにおいても双方に「✓」又は「×」を入力することはできないと考えられるが、仮にそのような場合があれば、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。
なお、医療機関では、「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月27日保医発0327第11号)において、「「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。」としているところであり、医療上の必要性がある場合は、「変更不可(医療上必要)」欄にのみ「✓」又は「×」を記載すること。
R6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-1 -
令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。
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そのとおり。R6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-2
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令和6年10月1日前に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に 2 回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。
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そのとおり。R6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-3
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令和6年 10 月1日以降に旧様式の処方箋で処方された長期収載品であって、後発品変更不可にチェックがあるものの、理由について記載がされていないものについてどう扱えばよいか。
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保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。R6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-4
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「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号)第三の十四(三)において、「後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。」とされているが、掲示内容について参考にするものはあるか。
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院内及びウェブサイトに掲示する内容については、以下のURLに示すポスターを参考にされたい。後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するページです。関係通知や対象医薬品等、必要な情報を掲載します。www.mhlw.go.jpR6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-5
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医事会計システムの電算化が行われていないものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関及び保険薬局については、薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が 175 円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必要はないとされているが、医療上の必要性等により長期収載品を処方等又は調剤した場合の理由は記載が必要となるのか。
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記載不要。R6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-6
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生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。
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【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】
「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和34年厚生省告示第125号)第2に基づき、生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。
このため、生活保護受給者である患者が、医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和25年法律第144号)第34条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなる。
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】
長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。
R6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-7 -
生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した場合、「特別の料金」を徴収するのか。
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生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。R6.08.21(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-8
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患者が長期収載品を希望した場合に支払うことになる「特別の料金」について、医療費控除の対象になるか。
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「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象となる。
なお、マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には、「特別の料金」は含まれないため、医療費控除の申告においては、保険医療機関又は保険薬局が発行する領収証を患者が適切に保存する必要がある。
(参考)国税庁ホームページ
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁www.nta.go.jpR7.03.14(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4))-1 -
「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年3月27日保医発0327第10号)において、「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」、「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合も、長期収載品の選定療養の対象となるのか。
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長期収載品の選定療養の対象とはならない。
なお、在宅自己注射を処方した場合については、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年7月12日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈その1」という。)問9に記載するとおり、長期収載品の選定療養の対象となる。
R6.09.26(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3))により訂正 -
疑義解釈その1問1の②において、「当該患者が後発医薬品を使用した際に」とあるが、後発医薬品の添付文書において、当該患者への投与が禁忌とされている場合も、実際に当該患者に使用したうえで判断する必要があるのか。
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後発医薬品の添付文書において禁忌とされている患者に対しては、当該後発医薬品を使用したうえで判断する必要はなく、この場合は疑義解釈その1問1の②に該当するとみなして差し支えない。R6.09.25(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3))-2
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複数の医薬品を混合する際、後発医薬品を用いると配合変化により剤が分離する場合であって、長期収載品を用いることにより配合変化が回避できるときは、医療上の必要性があると認められるか。
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疑義解釈その1問1の④に該当するため、医療上の必要性があると認められる。R6.09.25(長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3))-3
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新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等(以下「解熱鎮痛薬等」という。)の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険医療機関において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合において、入院中の患者に対して、錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて調剤した上で、用法・用量に従って投薬を行った場合、院内製剤加算を算定できるのか。
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「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月13日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていることから、当該事例において院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する分を請求するようにされたい。
R5.01.13(その39)-1 -
インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、院内製剤加算を算定できるのか。
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「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年11月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。
R5.11.08(その60)-1