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r6-E300
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薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき
1点
未満の端数を切り上げて得た点数に
1点
を加算して得た点数とする。
薬価が15円以下である場合は、算定しない。
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
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