?
「1」に規定する核医学診断に係る所定点数とは、「E100」から「E101-5」までに掲げる所定点数及び「E102」に掲げる所定点数を合算した点数をいう。
ラジオアイソトープの費用を算定する場合は、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところによる。