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血液採取 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-D400
告示
血液採取(1日につき)
静脈
40点
その他
6点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算
として、
35点
を所定点数に加算する。
血液回路から採血した場合は算定しない。
通知
血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。
事務連絡