血液採取 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

血液採取(1日につき)

  1. 静脈

    40点

  2. その他

    6点

  1. 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。
  3. 血液回路から採血した場合は算定しない。

通知

血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。

事務連絡