診療報酬の検索サイト
ナレティ
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記

  • 新しいタブで開く
r6-D311

告示

直腸鏡検査

300点

通知

  1. 直腸鏡検査を、「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
  2. 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、「D311-2」肛門鏡検査を算定する。
  3. コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。

事務連絡