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r6-D296-3

告示

内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)

305点

  1. 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において行った場合は、時間外加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第1節第1款の通則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。

通知

  1. 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)は、6歳以上の患者に対し、インフルエンザの診断の補助を目的として薬事承認された内視鏡用テレスコープを用いて咽頭画像等の取得及び解析を行い、インフルエンザウイルス感染症の診断を行った場合に算定する。
  2. 本検査は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる。
  3. 「注」に規定する時間外加算は、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に本検査を行う必要性を認め実施した場合であって、本検査の開始時間が当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に算定する。なお、時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様であること。
  4. 「注」に規定する時間外加算を算定する場合においては、「A000」初診料の注9及び「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算、並びに検体検査実施料に係る時間外緊急院内検査加算及び外来迅速検体検査加算は算定できない。
  5. 本検査と、一連の治療期間において別に実施した「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性は併せて算定できない。

事務連絡