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r6-D289

告示

その他の機能テスト

  1. 膵機能テスト(PFDテスト)

    100点

  2. 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験

    100点

  3. 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト

    700点

  4. セクレチン試験

    3,000点

  1. 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

通知

  1. 胃液分泌刺激テスト
    1. 「3」の胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Katsch-Kalk 法、ヒスタミン法等である。
    2. 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算定できない。
  2. 「3」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。
  3. 「4」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラーゼ排出量を測定した場合に算定する。

    ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等は所定点数に含まれる。

  4. 「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

事務連絡