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脳誘発電位検査 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-D236
告示
脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
体性感覚誘発電位
850点
視覚誘発電位
850点
聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査
850点
2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
聴性定常反応
1,010点
通知
脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。
事務連絡