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r6-D235-3

告示

長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)

  1. 長期脳波ビデオ同時記録検査1

    3,500点

  2. 長期脳波ビデオ同時記録検査2

    900点

  1. 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断、局在診断(硬膜下電極又は深部電極を用いて脳波測定を行っている患者に対するものに限る。)又は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。

事務連絡