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r6-D225-4

告示

ヘッドアップティルト試験

1,030点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

  1. ヘッドアップティルト試験は、患者を臥位から傾斜位の状態に起こし、傾斜位の状態に保ちながら、連続的に血圧、脈拍及び症状の推移等を測定及び観察する検査をいう。なお、単に臥位及び立位又は座位時の血圧等を測定するだけのものは当該検査に該当しない。
  2. 失神発作があり、他の原因が特定されずに神経調節性失神が疑われる患者に対して、医師が行った場合に限り算定する。
  3. 使用する薬剤の費用は所定点数に含まれる。
  4. 検査に伴い施行した心電図に係る費用は別に算定できない。
  5. 診療録に、当該検査中に測定された指標等について記載すること。

事務連絡

  1. D225-4ヘッドアップティルト試験の際に行った血液検査は、別に算定できるか。
  2. 算定して差し支えない。
    H24.03.30(その1)-142