残尿測定検査 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

残尿測定検査

  1. 超音波検査によるもの

    55点

  2. 導尿によるもの

    45点

  1. 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。

通知

  1. 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
  2. 「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

事務連絡

  1. D216-2「残尿測定検査」において、2回目については、100分の90の算定となるのか。
  2. 残尿測定検査については、月2回を上限とし、2回目も100分の100で算定する。
    H22.04.30(その3)-12