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r6-D006-11

告示

FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査

3,105点

通知

  1. FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査は、二次性好酸球増加症を除外した上で、慢性好酸球性白血病又は好酸球増多症候群と診断した患者において、治療方針の決定を目的としてFISH法により行った場合に、原則として1回に限り算定できる。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、治療法を選択する必要があり、本検査を再度実施した場合にも算定できる。
  2. FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査を算定するに当たっては、本検査を必要と判断した理由又は本検査を再度実施した場合にはその理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

事務連絡

  1. 平成28年12月1日より、FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が保険適用となったが、どのような場合に算定できるか。
  2. FISH法によるFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が可能な体外診断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いて、測定した場合に限り算定できる。
    H29.03.31(その10)-2