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r6-C172
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在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
2,400点
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
通知
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算は、在宅療養において経肛門的自己洗腸が必要な患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に、3月に3回に限り算定できる。
事務連絡
区分番号「C172」在宅経肛門的自己洗腸用材料加算について経肛門的自己洗腸が必要な患者とはどういった患者を指すのか。
区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の対象となる患者を指す。
R2.03.31(その1)-103