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r6-C152-4
告示
持続皮下注入シリンジポンプ加算
月5個以上10個未満の場合
2,330点
月10個以上15個未満の場合
3,160点
月15個以上20個未満の場合
3,990点
月20個以上の場合
4,820点
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
通知
使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
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