在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料

45,000点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

通知

  1. 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は、植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該月に「K604-2」植込型補助人工心臓(非拍動流型)を算定したか否かにかかわらず、月に1回に限り算定できる。
  2. 当該指導管理料は、駆動状況の確認と調整、抗凝固療法の管理等の診察を行った上で、緊急時の対応を含む療養上の指導管理を行った場合に算定する。
  3. 当該指導管理に要する療養上必要なモニター、バッテリー、充電器等の回路部品その他附属品等に係る費用及び衛生材料等は、第4節に定めるものを除き、当該指導管理料に含まれ、別に算定できない。
  4. 機器の設定内容と、指導管理の内容を診療録に添付又は記載すること。

事務連絡

  1. 電話により、出向いている看護師等と必要な点検、確認を行い指導した場合には、C115在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料、C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は算定できるか。
  2. 算定できない。
    H24.08.09(その8)-12